矯正治療コラム

2018.02.26

矯正治療も医療費控除の対象になる場合があります。

こんにちは。ひがし矯正歯科クリニックです。

2月も半ばを過ぎ、確定申告の受付が始まっています。

 

自分には関係ないと思っている方も多いようですが、

矯正治療をお考えの方は、

医療費控除について覚えておいたほうがいいかもしれません。

 

 

医療費控除とは、

1月1日から12月31日までの一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、

一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

税務署に申告することで治療費の一部が戻ってきます。

 

 

「矯正治療は医療費控除の対象にならない」とよく言われますが、

それは、見た目を良くするためだけの矯正治療の場合です。

 

 

例えば、子どもの成長を妨げないように行う「不正咬合の歯列矯正」など、

矯正を担当する歯科医が、

「機能的な問題があるため矯正治療が必要」と診断した場合は、

医療費控除の対象になります。大人の治療でも同じです。

 

決して安くはない金額を支払って行う矯正治療。

治療費についてもいろいろ相談に乗ってくれる歯科医院を選びたいですね。

 

 

当クリニックでは、患者さんのために分割払いシステムを導入しています。

デンタルローンではないので金利や手数料も不要

支払い回数も自由に設定できます。

 

 

費用のことをはじめ、矯正は様々な不安をともなう治療です。

まずは当クリニックの無料カウンセリングで院長に色々尋ねてみませんか。

ご予約はお電話、予約フォームよりお待ちしております。

 

 

→無料カウンセリング予約フォームはこちら←

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矯正をしたいと考えてはいるものの、治療に不安や疑問点がある方のために、
院長によるおよそ45分間の初回カウンセリングをひがし矯正歯科クリニックでは実施しています。
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予約制となっておりますので、お待たせすることはありません。お気軽にお問い合わせください。

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